クリニック経営 医師 事務長 2025.04.22 公開 【Q&A】虚偽・比較優良広告の具体例は? 会員限定記事 ※本内容は公開日時点の情報です #クリニック経営Q&A 《ここがポイント!》 医療法第6条の5では、医療機関のウェブサイトやSNSも含め、虚偽広告と比較優良広告を罰則付きで禁止している。 虚偽広告の具体例は「絶対安全な手術です」「どんな難症例でも成功します」「厚労省認可の専門医」「加工修正した術前術後写真」「〇%の満足度」(根拠不明)などが該当する。 また、比較優良広告とは「日本一」「NO.1」など、他医療機関と比較して優良である旨の表現で、たとえ事実でも禁止される。 この記事は会員限定です。 登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録すると限定コンテンツやAmazonギフトカード等が受け取れるキャンペーン、 ポイントプログラム(対象の方のみ)など様々なサービスをご利用いただけます。 今後も、会員の方に向けたサービスを拡充してまいりますので、ぜひご登録ください。 新規会員登録 ログイン 経営アイデア記事一覧へ イベント・セミナーEVENT&SEMINAR 動画セミナー 医師 事務長 【レセプトお役立ち動画】予約診療 動画セミナー 医師 事務長 令和8年度診療報酬改定から読む!クリニックの開業・運営戦略 動画セミナー 医師 事務長 【レセプトお役立ち動画】トリガーポイント注射と神経ブロック注射 動画セミナー 医師 事務長 【レセプトお役立ち動画】施設基準と届出 イベント・セミナー一覧 お役立ち資料ダウンロード クリニック経営 医師 事務長 課税所得2,000万円が分岐点? 医療法人化の判断ガイド クリニック経営 医師 事務長 データに基づくかかりつけ患者増加のための実践ガイド クリニック経営 医師 事務長 レセプト請求ガイド 返戻・査定を減らすためのレセプト請求の攻略 クリニック経営 医師 事務長 事例から見る「トラブルを少なくする労務管理のコツ」 クリニック経営 医師 事務長 新型コロナウイルスのクリニック経営への影響 クリニック経営 医師 事務長 ニューノーマルで求められる外来環境の作り方 お役立ち資料一覧