
《ここがポイント!》
- 厚労省は2025年8月、違法美容医療に係る通知で、無資格者による脱毛、アートメイク、HIFU施術などは医師法第17条違反と明示。
- 看護師等が医師の指示なく医療行為を行うことや、医学的判断を伴う診察・治療提案も違反の可能性として例示。メールやチャットのみのオンライン診療は医師法第20条違反のおそれと指摘した。
- 美容医療相談は2023年度に5千件超と増加傾向にあり、法的根拠を明確化することで取り締まり強化を図る。
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