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診療報酬・調剤報酬 医師 事務長 2026.03.25 公開

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【2026年度改定対応】電子的診療情報連携体制整備加算の概要とポイントを解説!

2026年度(令和8年度)診療報酬改定より「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が廃止され、新たに「電子的診療情報連携体制整備加算」が設けられました。医科初診料の最高区分は従来の12点から15点に引き上げられており、既存の体制を整えている医療機関であれば、比較的スムーズに届出・算定の移行が可能です。ただし、評価の軸が体制の「整備」から利用の「実績」へとシフトしており、マイナ保険証の利用率が算定区分に直接影響する点が最大の変更ポイントです。本記事では、新加算の概要・算定要件・施設基準に加え、旧加算との違いや算定に向けた準備事項を整理して解説します。

※本内容は公開日時点の情報です

#レセプトの悩み #医療政策

目次

2026年度診療報酬改定における位置づけ

2026年度の診療報酬改定において、医療DXの推進は「安心・安全で質の高い医療の推進」の重要な柱として位置づけられています。

2026年度診療報酬改定における位置づけ
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】 P2」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001673285.pdf)

マイナ保険証の普及や、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスといったデジタルインフラの整備が加速しています。そのなかで「体制を整えること」だけを評価する従来の仕組みから「実際に活用すること」を評価する仕組みへの転換が求められました。

この流れを受け、医療機関の体制整備状況に応じて段階的に評価していた「医療DX推進体制整備加算」と、患者さんごとの情報取得状況を評価していた「医療情報取得加算」の両者が廃止されました。

代わって新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」は、マイナ保険証の利用実績(利用率)に基づき、医療機関全体のDX推進・活用レベルを評価する仕組みに一本化されています。

点数体系の変更にとどまらず、評価の軸が「整備」から「実績」へとシフトした点が今回の改定の大きな特徴です。すでに旧加算を算定している医療機関にとっても、新加算への対応状況をあらためて確認することが重要です。

電子的診療情報連携体制整備加算の概要とポイント

ここからは、電子的診療情報連携体制整備加算の内容を解説します。とくに、施設基準は算定の可否に関わるため、一度目をとおされるとよいでしょう。

点数の概要

電子的診療情報連携体制整備加算は、初診料、再診料に加算する形で設定されています。加算区分は「加算1」「加算2」「加算3」の3段階です。マイナ保険証の利用実績や、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの導入状況によって、算定できる区分が異なります。

下表は、点数区分ごとの点数の一覧です。

点数区分・算定回数 加算1 加算2 加算3
初診料(月1回) 15点 9点 4点
再診料/外来診療料(月1回) 2点
入院料(入院初日のみ) 160点 80点

初診料の加算は月1回に限り算定でき、区分は施設基準を満たす加算の種類によって決まります。再診料・外来診療料については区分に関わらず、一律2点の算定です。

出典:厚生労働省「総-2別紙1-1医科診療報酬点数表より抜粋・要約して記載」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655178.pdf)

算定要件

本加算を算定するには、医療DX推進に係る体制として厚生労働大臣が定める施設基準に適合したうえで、地方厚生局長等への届出が受理されている必要があります。

算定できるのは月1回(再診料・外来診療料)または初診時(初診料)に限られ、同一月において「明細書発行体制等加算」との併算定はできません。

施設基準を満たしている医療機関を受診した患者さんに対して一律に加算するため、患者さんがマイナ保険証を持参したかどうかによって点数が変わる仕組みではありません。

ただし、施設基準としてマイナ保険証の利用実績(利用率)が求められるため、資格確認書のみによる受診者が多くなると、医療機関としての実績基準を下回るリスクがある点には注意が必要です。

出典:厚生労働省「個別改定項目について P510~517」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf)

施設基準

施設基準は算定する加算区分によって要件が異なります。加算3(最低区分)を算定するためには、施設基準の(1)~(7)をすべて満たす必要があります。加算1はすべての項目、加算2は(1)~(7)のすべてかつ、(8)~(10)のいずれかです。

施設基準
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】 P82」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001673285.pdf)

医療DX推進体制整備加算との違い

「医療DX推進体制整備加算」から「電子的診療情報連携体制整備加算」への変更点を、比較表で整理しました。

比較項目 電子的診療情報連携体制整備加算(新) 医療DX推進体制整備加算(旧)
初診料加算 15点・9点・4点(3区分) 最大12点〜8点(6区分)
再診料加算 一律2点 一律4点
評価軸 利用実績(利用率)を評価 体制の「整備」を評価
マイナ保険証 利用率基準あり(引き継ぎ) 利用率基準あり
電子処方箋 加算1〜2の要件(引き継ぎ) 加算1〜2の要件
電子カルテ 加算1~2の要件
電子カルテ情報共有サービス 加算1~2の要件 経過措置含む要件
医療情報取得加算 本加算に統合・廃止 別途算定
出典:厚生労働省「個別改定項目について P510~517より抜粋・要約して記載」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf)

旧加算では初診時の加算が最大12点〜8点の6区分でしたが、新加算では15点・9点・4点の3区分に集約され、最高区分は12点から15点へと引き上げられました。一方で再診料の加算は4点から2点に変更されています。

もっとも大きな変化は「評価軸」です。旧加算では体制を整えることが評価の主眼でしたが、新加算ではマイナ保険証の利用実績(利用率)が施設基準に明確に組み込まれ、実際に活用していることが求められます。

また、従来の「医療情報取得加算」が統合されたことで、患者さんごとの情報取得状況ではなく、医療機関全体のDX推進レベルを月1回の定額加算で評価する体系に一本化されました。

電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス、オンライン資格確認といった院内体制の整備に関わる要件は引き継がれています。旧加算をすでに算定している医療機関は、次章で解説する準備リストを参考に不足している対応がないかご確認ください。

電子的診療情報連携体制整備加算の算定に向けた準備リスト

施設基準を満たすために必要な対応事項を、加算ごとにチェックリスト形式でまとめました。既存の体制から不足している項目を確認しながら、届出に向けた準備の参考になさってください。

    【加算1】
    【加算2】
    【加算3】
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】 P82より抜粋・要約して記載」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001673285.pdf)

マイナ保険証の利用率が30%を下回ると、加算が算定できなくなってしまいます。患者さんへマイナ保険証利用の周知や窓口環境の整備を早めに進めることが重要です。

電子的診療情報連携体制整備加算に関してよくある質問

ここからは、電子的診療情報連携体制整備加算の算定に関する質問を解説します。

電子カルテ情報共有サービスの対応はいつまでに必要ですか?

前身の「医療DX推進体制整備加算」を参考にすると、電子カルテ情報共有サービスの活用に関する要件については、2027年(令和9年)5月31日までの経過措置が設けられています。

なお、電子カルテ情報共有サービスの運用開始自体に遅れが生じており、経過措置がさらに延長される可能性もあります。対応の遅れを生じさせないよう、定期的な情報収集の習慣が構築できていると安心です。

情報収集の方法として、ウィーメックスが提供しているメディコムパークでも医療政策のニュースを日々更新しているため、参考になさってください。

資格確認書で受診した患者に対しても算定できますか?

施設基準(届出)を満たしていれば、資格確認書で受診した患者さんに対しても算定できます。患者さんが持参した書類によって点数が変動する仕組みではなく、施設基準を満たした医療機関を受診した患者さんに対して月1回算定できる仕組みのためです。

ただし、施設基準にはマイナ保険証の利用実績(利用率)が含まれています。資格確認書の患者さんが多くなると全体のマイナ保険証利用率が低下し、上位区分の施設基準を満たせなくなるリスクがある点には留意が必要です。

まとめ|加算算定は負担なく計画的に

「電子的診療情報連携体制整備加算」の算定に向けたポイントは、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの段階的な整備と、マイナ保険証利用率の継続的な管理です。旧加算をすでに算定している医療機関は既存の体制が大部分引き継がれるため、不足点を確認したうえで早めに届出の準備を進めましょう。

診療報酬改定への対応は限定的とはいえ、負担になる業務の1つです。人手を費やさずに正しく算定し、経営を安定させる方法としてシステムの導入も有効です。

とくにクラウド型電子カルテは、診療報酬改定に対応したシステム更新が自動で行われるため、院内スタッフの事務負担を軽減できます。ウィーメックスが提供しているクラウド型電子カルテの「Medicom クラウドカルテ」は、レセプト機能に長けており、算定漏れや返戻・査定に貢献するシステムです。

実際に導入された施設の声をまとめたページをご用意しているため、参考になさってください。

クリニックの導入事例ページはこちらから

著者情報

武田 直也 様

フリーランスWebライター。18年間、医療事務として合計3つの医療機関に従事。診療報酬をはじめ、診療情報管理士の資格を活かしたカルテ監査やDPCデータ分析、クリニカルパスなどの医療情報利活用に精通している。

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