《ここがポイント!》
- 厚労省は訪問看護療養費の高額請求事業者への都道府県個別指導について、具体的な選定基準を示す事務連絡を発出した。
- 訪問看護レセプト1件当たりの平均額が都道府県平均を超え、かつ全国上位1%に含まれる事業所を指導対象とする。
- 一部事業者による過剰訪問と高額請求問題を受けた措置で、不当事項確認時は指導月から1年以上遡り報酬の自主返還を求める。
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