《ここがポイント!》
- 厚生労働省は30日、介護施設における「協力医療機関連携加算」の会議開催要件を緩和すると報告した。
- ICTによる情報共有を行う場合は年3回以上から年1回に、行わない場合は月1回以上から原則年3回に見直される。
- また、突発的な事象による人員基準欠如が生じた場合、1年に1回に限り3カ月を超えない期間、減算を猶予する規定も新設される。
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